日観連のご案内
会長挨拶
沿革
定款
日観連支部
定款
社団法人日本観光旅館連盟定款
昭和25年6月14日創立
(昭和27年5月28日通常総会可決)
昭和28年3月10日設立許可
(昭和32年3月19日臨時総会可決)
昭和32年6月5日一部変更認可
(昭和34年6月24日通常総会可決)
昭和34年10月2日一部変更認可
(昭和36年8月11日臨時総会可決)
昭和36年10月4日一部変更認可
(昭和38年6月21日通常総会可決)
昭和38年9月19日一部変更認可
(昭和40年10月29日臨時総会可決)
昭和41年1月7日一部変更認可
(昭和44年5月22日通常総会可決)
昭和44年9月17日一部変更認可
(昭和46年6月18日通常総会可決)
昭和46年11月6日一部変更認可
(昭和63年7月27日通常総会可決)
昭和63年7月27日一部変更認可
(平成7年5月25日通常総会可決)
平成7年8月18日一部変更認可
(平成12年5月24日通常総会可決)
平成12年7月3日一部変更認可
(平成15年6月5日通常総会可決)
平成15年7月22日一部変更認可)
第1章 総則
(名称)
第1条
本連盟は、社団法人日本観光旅館連盟(以下「連盟」という。)という。
(目的)
第2条
本連盟は、旅客に快適にして最良の宿泊を提供することによって観光事業の推進に協力し、又旅館及びこれに関する調査研究並びに改善進歩を図るとともに本連盟会員の連絡を緊密にし、その向上を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条
本連盟は、事務所を東京都千代田区に置いてこれを本部とし、別に定める箇所に支部を置く。
2 本連盟は、必要に応じ協議会及び連絡会を置くことができる。
3 支部協議会及び連絡会の規約は、この定款の範囲内で別に定める基準に基づいて各支部協議会及び連絡会ごとにこれを定める。
(規則)
第4条
この定款の施行に必要な事項は、本連盟の規則で別に定める。
2 本連盟の規則の制定及び改廃は、総会の委任に基いて理事会の議決によって定める。
第2章 事業
(事業)
第5条
本連盟は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 旅館の施設及びサービスの向上改善に関すること
  2. 交通機関並びに観光関係機関と連絡協調を図り、旅客接遇に関すること
  3. 旅館及び旅客接遇に関する調査研究に関すること
  4. 旅客に対する会員の周知宣伝及び情報の交換に関すること
  5. 旅館従業員の資質の向上に関すること
  6. 関係官庁並びに団体に対し、意見を開陳し、また諮問に応ずるとともに緊密なる連絡を図ること
  7. その他本連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条
会員を分けて、正会員、名誉会員及び維持会員とする。
2 正会員は、旅館業を営む者であって別に定める本連盟の資格選考委員会において、正会員としての資格があると認められたものとする。
3 名誉会員は、旅館業に関する学識経験者で、理事会において推薦されたものとする。
4 維持会員は、本連盟の趣旨に賛同し、総会の定める年会費を醵金する者で、理事会において承認されたものとする。
(入会)
第7条
正会員及び維持会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、会長が本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第8条
正会員は、総会で定めた入会金及び会費について、入会金は入会の際、会費は毎年4月又は本連盟に加入したとき納めるものとする。
(標識の貸与)
第9条
正会員になった者には、正会員であることを表示する一定の標識を貸与する。
2 前項の標識は、正会員としての資格を失ったときは、すみやかに本連盟に返納しなければならない。
(説明請求)
第10条
会員は、本連盟の事業及び財産の状況につき、理事に説明を求めることができる。
(会員の資格喪失)
第11条
会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
  1. 正会員であって資格選考委員会において、正会員としての資格がないと認められたとき
  2. 脱会の届出があったとき
  3. 旅館業を廃業したとき
  4. 除名されたとき
(退会)
第12条
正会員及び維持会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除名)
第13条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員及び名誉会員総数の3分の2以上の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 本連盟の名誉を毀損し又は趣旨に反する行為があったとき
  2. 本連盟の諸規則を守らず又は議決を無視する行為があったとき
  3. 入会金又は会費の納付を怠ったとき
(請求権の消滅)
第14条
会員としての資格を失った者又は除名された会員は、会員としてのいっさいの権利を失い、既に納めた金銭その他本連盟の資産などに対してなんらの請求もすることができない。
2 前項の場合でも既に生じていた会員としての義務は、これを履行しなければならない。
第4章 役員
(役員の種類及び定数)
第15条
本連盟に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 9名
専務理事 1名
常務理事 30名以内
理事 55名以上66名以内(うち、会長、副会長、専務理事及び常務理事を含む。)
監事 3名
(役員の選任等)
第16条
会長、副会長、専務理事、理事及び監事は正会員及び名誉会員のうちから総会において選任する。
2 常務理事は、理事会において理事の互選できめる。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届けなければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届けでなければならない。
(役員の職務)
第17条
会長は、本連盟を代表し、業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して業務を総括し、会長事故あるときは、理事会が予め定めた順位によりその職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長の指揮を受け、専ら業務を処理する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、常時の業務を掌理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、業務を掌理する。
6 監事は、次に掲げる職務をおこなう。
  1. 財産及び会計を監査すること。
  2. 理事の業務執行状況を監査すること。
  3. 財産、会計及び業務の執行について不整の事実を発見したときは、総会又は国土交通大臣に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会又は理事会を招集する。
(役員の任期)
第18条
役員の任期は2年とする。但し重任は妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合、補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役員に欠員を生じた場合でも業務に支障がないときは、次期通常総会までその補充を延期することができる。
3 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまで、なお従前の職務を行うものとする。
(役員の解任)
第19条
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員及び名誉会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第20条
役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長)
第21条
本連盟に名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は、総会の議決により推薦する。
(顧問)
第22条
本連盟に、顧問15名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ又は会議に出席して意見を述べることができる。
第5章 総会
(種別)
第23条
本連盟の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第24条
総会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。
(権能)
第25条
総会は、この定款で別に定めるもののほか、本連盟の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第26条
通常総会は、年1回以上開催するものとする。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員及び名誉会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
  3. 第17条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集・議長)
第27条
総会は、第17条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 前条第2項の規定により請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、開催日の7日前までに会議の日時、場所、目的及び審議事項を示して正会員及び名誉会員に通知しなければならない。
(定足数)
第28条
総会は、正会員及び名誉会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第29条
総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員及び名誉会員の過半数により決する。可否同数のときは議長が決する。
(表決権)
第30条
総会における正会員及び名誉会員の表決権は平等とし、各会員1個とする。
2 正会員及び名誉会員は、総会における表決権の行使を書面をもって行い又は正会員及び名誉会員である代理人に委任することができる。この場合、代理人は代理人であることを証する書面を総会に提出しなければならない。
3 前項の規定により、代理人によって表決権を行使する正会員及び名誉会員は、総会の成立についてこれを出席者とみなす。
(附議事項)
第31条
次の事項は、総会に附議しなければならない。
  1. 事業報告
  2. 決算報告
  3. 事業計画及び収支予算
  4. 定款の変更
  5. 解散及びこれに伴う財産の処分
  6. 重要な財産の処分
  7. 入会金及び会費
  8. 役員の選任及び解任
  9. その他重要な事項
(議事録)
第32条
総会の議事録には次に掲げる事項を記録し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上がこれに署名捺印し保存するものとする。
  1. 日時及び場所
  2. 正会員及び名誉会員の現在数
  3. 出席正会員及び名誉会員数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  4. 審議事項及び議決事項
  5. 議事の経過概要及びその結果
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
  7. その他必要と認めた事項
第6章 理事会
(構成)
第33条
理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び理事をもって構成する。
(構成)
第34条
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会に附議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第17条第6項第4号の規定により、監事から請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集・議長)
第36条
理事会は、第17条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 会長は、前条第3項第号又は3号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 理事会を招集しようとするときは、開催日の7日前までに会議の日時、場所、目的及び審議事項を示して理事に通知しなければならない。
(定足数等)
第37条
理事会については、第28条、第29条、第30条及び第32条の規定を準用し、この場合、これら規定中の「総会」及び「正会員及び名誉会員」とあるのを「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(附議事項)
第38条
次の事項は理事会に附議しなければならない。
  1. 収支予算、決算報告、事業計画及び事業報告など総会に提出する議案
  2. 規則の制定及び改廃
  3. その他重要事項
第7章 常務理事会
(構成)
第39条
常務理事会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事をもって構成する。
(招集・議長)
第40条
常務理事会は、会長が随時これを招集し、その議長となり、業務執行の基本事項について協議決定する。
(定足数等)
第41条
常務理事会については、第28条、第29条及び第30条の規定を準用し、これら規定中の「総会」及び「正会員及び名誉会員」を「常務理事会」及び「常務理事」と読み替えるものとする。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第42条
本連盟の財産は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入からなるものとする。
(財産の管理)
第43条
本連盟の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第44条
本連盟の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第45条
本連盟の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席正会員及び名誉会員の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(事業計画及び予算)
第46条
本連盟の財産は、入会金、会費、寄附金及びその他の収入からなるものとする。
(暫定予算)
第47条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(余剰金)
第48条
毎会計年度の決算において余剰金が生じたときは、翌年度に繰越して使用することができる。
(事業報告及び決算)
第49条
本連盟の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席正会員及び名誉会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第50条
本連盟が資金の借入をしようとすうときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席正会員及び名誉会員の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届けなければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条
この定款を変更しようとするときは、総会において正会員及び名誉会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第52条
本連盟は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員及び名誉会員総数の4分の3以上による議決を経、国土交通大臣の許可を得て解散する。
(残余財産の処分)
第53条
本連盟の解散のとき有する残余財産は、総会において正会員及び名誉会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の許可を得て、本連盟と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第10章 事務局
(設置等)
第54条
本連盟の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第55条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 定款
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事及び監事の名簿
  4. 事業計画及び予算に関する書類
  5. 事業報告及び決算に関する書類
  6. 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
  7. 許可、認可等及び登記に関する書類
  8. 定款に定める機関の議事に関する書類
  9. 理事及び監事の履歴書
  10. 職員の名簿及び履歴書
  11. その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
附則
第56条
この定款変更施行の際における正会員及び名誉会員は、それぞれ変更後の第6条第2項の規定による正会員と、同条第3項の規定による名誉会員とみなす。
附則
第57条
この定款の一部変更は、運輸大臣の認可の日(平成7年8月18日)から施行する。
附則
第58条
この定款の一部変更は、主務大臣の認可の日(平成12年7月3日)から施行する。
附則
第59条
この定款の一部変更は、国土交通大臣の認可の日(平成15年7月22日)から施行する。